扶養の有無は問われない

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医療費を出した人と、医療費を出してもらった人との間で、扶養関係があるかないかや、扶養控除の対象者であるかないかは関係がありません。
所得税法では、16歳未満の子供は扶養控除の対象から除外されて......

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