土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次の場合の所得はその全部が原則として事業所得又は雑所得となります(基通33―433―5)。(1) 固定資産である土地に区画形質の変更を加え若しくは水道等の施設を設置して宅地等にして譲渡した場合の所得(......
(全文 文字数:452文字)
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