時価をもって収入金額とみなされる場合
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譲渡所得の基因となる資産が次の事由によって移転した場合にはその事由が生じた時に時価で資産の譲渡があったものとみなされます(法59①令169)。(1) 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認......
(全文 文字数:435文字)
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