譲渡した資産が減価するものである場合の取得費

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譲渡所得の基因となる資産が家屋などのように使用又は期間の経過により減価する資産である場合にはその取得費は次のように計算します(法38②)。(1) その資産が業務用資産(不動産所得事業所得雑所得又は山林......

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