譲渡損失の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次に掲げる譲渡損失の金額はないものとみなされます。(1) 生活用動産を譲渡した場合の譲渡損失の金額(法9②一)(2) 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における強制換価手続等によって資......

(全文 文字数:700文字)

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