遺族が受ける給与等公的年金等及び退職手当等

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死亡した者の給与等公的年金等及び退職手当等でその死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては所得税は課税されませんが(基通9―17)相続税......

(全文 文字数:179文字)

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