一時払養老保険又は一時払損害保険等の差益についての源泉分離課税

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
国内において支払を受けるべき一時払養老保険又は一時払損害保険等の差益については15%(居住者についてはこのほかに地方税5%)の税率による源泉分離課税の制度が適用されますので他の所得と総合して確定申告を......

(全文 文字数:441文字)

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