肉用牛の売却による農業所得

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
農業を営む人が令和8年までに①肉用牛(「種雄牛」及び「乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供された牛」以外の牛をいう。以下同じ。)を家畜市場中央卸売市場その他特定の市場において売却した場合又は②その飼育した......

(全文 文字数:712文字)

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