受け取った見舞金等に関する取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
個人が支払を受ける見舞金や災害義援金等(以下「見舞金等」という。)でその金額がその受贈者の社会的地位贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては課税されません(法9①十七十八令30......
(全文 文字数:423文字)
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