雑損失の繰越控除の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
能登半島震災は令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害に該当するため能登半島震災による雑損失の金額については繰越控除の期間が5年間(通常:3年間)とされます(法7171の2令204の2)。......
(全文 文字数:88文字)
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