信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
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信託の受益者はその信託の信託財産(集団投資信託退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産を除く。)に属する資産及び負債を有するものとみなしかつその信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費......
(全文 文字数:568文字)
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