仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
個人事業者が行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合において次に掲げる場合に該当するときはそれぞれ次に定めるところにより所得税の課税所得金額を計算することとされています(同......
(全文 文字数:348文字)
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