消費税等の総収入金額算入の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税込経理方式を適用することとなる個人事業者が還付を受ける消費税等の額は所得税の課税所得金額の計算に当たり雑収入として総収入金額に算入されます。 この場合の還付を受ける消費税等の額を総収入金額に算入する......

(全文 文字数:135文字)

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