消費税等の額が含まれている場合に消費税等の金額込みで判定等をすべき項目
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 医療費控除の対象となる医療費の金額等(法73)(2) 雑損控除の対象となる損失の金額(災害関連支出を含む。)(法72令206)(3) 金銭以外の資産を寄附した場合の寄附金控除の対象となる寄附金......
(全文 文字数:205文字)
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