収入の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
配当所得の収入金額の収入すべき時期はそれぞれ次に掲げる日によります(基通36―4)。(1) 剰余金の配当利益の配当剰余金の分配金銭の分配又は基金利息(以下「剰余金の配当等」という。)についてはその剰......
(全文 文字数:1315文字)
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