負債の利子が配当所得の収入金額を超える場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
上記算式により計算した金額が配当所得の収入金額を超えるときはその超える部分の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額又は総合課税の株式等に係る事業所得等の金額から差し引くことができます(基通24―6の2)。......
(全文 文字数:98文字)
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