借入金で取得した株式などを処分し新しく買い換えた場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
借入金により取得した株式を処分した場合にその株式の取得に要した借入金を弁済しないでその処分によって得た金額で更に他の株式を取得したときは当初の借入金の額(その額が譲渡した株式の譲渡代金を超える場合には......
(全文 文字数:194文字)
- 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。