国外株式の配当所得の源泉徴収の特例

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
居住者が昭和63年4月1日以後に国外株式の配当等の支払を受ける場合には国内における支払の取扱者(証券保管振替機構証券会社)により交付される金額に対して20%の税率により所得税が源泉徴収されます(措法9......

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