第2節 開示制度の対象有価証券

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

≪ポイント≫

○開示規制の適用対象は金商法上の「有価証券」である。

○「有価証券」のうち、投資者に対して投資情報(当該有価証券、その発行者等に関する情報)を提供する必要性が低いものについては、開示規制は適用されない。

企業内容等開示制度の適用対象は「有価証券」である。しかしながら、次のa~eの場合に該当する有価証券については、企業内容等開示制度の趣旨を踏まえると、これらの規定を適用しなくとも投資者保護に欠けるおそれは少ないと考えられることから、開示規制は適用されない。.........

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