≪ポイント≫
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
○有価証券の「発行者」が、原則、開示義務者である。
○有価証券の「発行者」は、原則、実際に有価証券を発行し、又は発行しようとする者である。
○ただし、実際に発行し、又は発行しようとする者では適切な情報開示ができない有価証券については、「有価証券に関する情報」、「有価証券の発行者に関する情報」等の投資情報を適正に開示することができる者を「発行者」と定める。.........
(全文 文字数:227文字)
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