1 発行する者以外を発行者とする有価証券
一般的に、投資者が株式、社債等の有価証券に関して投資判断するために重要な情報としては、その有価証券の発行価格、社債の場合は利率、償還期限といったその有価証券に関する情報、そして、その有価証券を発行する会社の財務や事業に関する情報等が考えられる。これらの情報は、通常、その有価証券を発行する会社が有していることから、金商法は、投資判断を行うための重要な情報が、正確に、そして確実に投資者に提供されるよう、「有価証券を発行し、又は発行しようとする者」を「発行者」と定め(法2条5項前段)、この「発行者」にこれらの情報の開示を義務付けている。
しかしながら、有価証券の性質・内容によっては、その有価証券に関して投資判断を行うために投資者が必要とする情報を、実際にその有価証券を発行する者が有していない場合がある。このため、金商法は、このような有価証券については、実際に有価証券を発行する者以外の者でその有価証券に関する投資情報を適正に開示することがきる者を「発行者」とすることとし、内閣府令(定義府令14条1・2項)において、これに該当する有価証券ごとに「発行者」を規定している。.........
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