2 証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利
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「証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるもの」については、「権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとする」とされている(定義府令14条3・4項)において、権利の種類ごとに、適切な情報開示ができる者を「発行者」と定めるとともに「発行時点」が定められている。
権利ごとの「発行者」は、次のとおりである(定義府令14条3項)。.........
(全文 文字数:1844文字)
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