2 「有価証券の売出し」の判定基準
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
売付け勧誘等のうち一定の要件に該当するものが「有価証券の売出し」であり(法2条4項)、その売付け勧誘等が「有価証券の売出し」に該当するか否かの判定基準(要件)は、「有価証券の募集」と同様、原則、売付け勧誘等の相手方の"人数"及び"属性"が考慮されている。
なお、本章2節の2で解説したとおり、「第二項有価証券」についての「有価証券の募集」の判定基準は、その組成に当たり投資者の需要等を踏まえながらその内容を確定させていくことが一般的であるとされる「第二項有価証券」の性質を踏まえ、その取得勧誘によって当該第二項有価証券を「所有することになる者」の"人数"が基準とされている。.........
(全文 文字数:551文字)
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