6 届出の効力
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者等による有価証券の募集又は売出し(=投資者に対する勧誘)は、発行者がその有価証券の募集又は売出しに係る届出(=有価証券届出書の提出)を行うことにより可能となる。
ただし、その届出の効力が生じていなければ、投資者に当該有価証券を取得させ、又は売り付けることはできないため(法15条1項)、投資者に対して勧誘を行うことはできても、約定することはできない。.........
(全文 文字数:7556文字)
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