2 適用対象者
発行登録制度を利用することができる発行者は、募集又は売出しを予定している有価証券の発行者であって、参照方式による有価証券届出書の利用適格要件(法5条4項)( →本章6節・4 ・(3))を満たす者である。つまり、参照方式による有価証券届出書を提出することができる発行者は、発行登録制度を利用することができる。
参照方式の有価証券届出書は、発行者に関する「企業情報」に代えて、「参照情報」として当該発行者が提出した直近の有価証券報告書等の継続開示書類(「参照書類」)を参照すべき旨を記載するものである( →本章6節・4 ・(3))。他方、発行登録制度は、あらかじめ、有価証券の募集又は売出しを予定している期間(「発行予定期間」)、対象とする有価証券の種類、当該募集又は売出しによる発行又は売付けの予定総額等に加えて、発行者に関する「企業情報」に代えて、当該発行会社が直近に提出した有価証券報告書等の継続開示書類(「参照書類」)を参照すべき旨を記載した発行登録書を提出し、有価証券の募集又は売出しを行なう際に、その募集又は売出しに関する「証券情報」と「参照情報」を記載した発行登録追補書類を提出するものである。いずれの制度も、その発行者の企業情報が市場において十分に周知されている場合であれば、これらの制度の利用を認めても、投資者は十分に投資判断を行うことができるというものであるため、これらの制度を利用することができる要件は共通のものとなっている。.........
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