3 金額要件

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発行登録制度は有価証券届出書制度の特例であるため、発行登録制度を利用することができるのは、予定している有価証券の募集又は売出しの発行価額又は売出価額の総額(=「発行予定額」)が、募集又は売出しについて届出を要する1億円以上の場合( →本章5節・2 ・(1))である(法23条の3第1項)。

なお、新株予約権証券の募集又は売出しの場合には、当該新株予約権証券の発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が1億円以上である場合に発行登録制度を利用することができる。これは、新株予約権証券の募集又は売出しに係る届出の要否について、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が1億円以上であるか否かによって判断することと同様に取り扱うというものである。 .........

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