4 発行登録を利用することができない場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次の有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く)については、発行登録制度を利用することはできない(法23条の3第1項ただし書)。
①その有価証券発行勧誘等(=取得勧誘+組織再編成発行手続)( →第3章第2節1 )又は有価証券交付勧誘等(=売付け勧誘等+組織再編成交付手続)( →第3章第2節2 )が「適格機関投資家向け勧誘」に該当するものであった有価証券 →「適格機関投資家向け勧誘」とは、適格機関投資家私募( →本章2節・3 ・(2))、適格機関投資家私売出し( →本章3節・3 ・(2))等の適格機関投資家のみを相手方とする有価証券の勧誘又は売付けをいい(法23条の13第1項)、ここで対象となるのは、勧誘を行う際の告知義務( →本章10節・2 )が課されるものに限られる。 .........
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