1 概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

「少人数向け勧誘」(いわゆる少人数私募等)、「適格機関投資家向け勧誘」(いわゆる適格機関投資家私募等)又は「特定投資家向け勧誘」(いわゆる特定投資家私募等)には、それぞれ一定の転売制限が付されており、これらの転売制限に違反して、又は転売制限が付されていることを知らずに譲渡が行われた場合、一般投資者は当該有価証券やその発行者に関する情報が開示されていない有価証券を取得し、不測の損害を被るおそれがある。

このため、投資者保護の観点から、これらの転売制限の実効性を確保するため、これらの勧誘を行う者に、被勧誘者に対してその有価証券に転売制限が付されている旨等を告知する義務が課されている(法23条の13)。.........

(全文 文字数:432文字)

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