1 有価証券報告書の提出義務
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
【有価証券報告書の提出義務者】
有価証券報告書の提出義務者は、次のⅠ~Ⅳに掲げる有価証券のいずれかに該当する有価証券の発行者である(法24条1項)。
Ⅰ 金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券(法2条33項)を除く)(以下「上場有価証券」という)(1号)
Ⅱ 店頭売買有価証券市場において売買を行われる有価証券(特定店頭売買有価証券(令2条の12の4第3項2号)を除く)(以下「店頭売買有価証券」という)(2号) .........
(全文 文字数:8559文字)
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