2 有価証券報告書の提出義務の免除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

有価証券報告書の提出義務の対象となっていた有価証券が前述「1有価証券報告書の提出義務」のⅠ~Ⅳの有価証券(以下、本節において、単に「Ⅰ~Ⅳの有価証券」、「Ⅰの有価証券」等と表記する)のいずれにも該当しなくなった場合は、その有価証券の発行会社の有価証券報告書提出義務は消滅する。

例えば、企業再建の手続として、定款変更等を経て、有価証券報告書の提出義務の対象となっていた普通株券に全部取得条項を付し、その全部取得条項付種類株券を発行会社が取得して株式の消却手続(会社法178条)を行った場合、有価証券報告書の提出義務の対象となっていた社債券が全て償還された場合等、有価証券報告書の提出義務の対象となっていた有価証券が存在しなくなれば、その発行会社の有価証券報告書提出義務は消滅する。.........

(全文 文字数:5222文字)

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