3 有価証券報告書の記載事項
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
有価証券報告書には、事業年度ごとに、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」を記載することとされている(法24条1項)。このように、有価証券報告書には、その会社の属する企業集団(=その会社を親会社とする企業グループ)及びその会社に関する財務情報及び非財務情報を記載することになる。この記載事項は、株券、社債券等の開示府令の対象となる有価証券に係る有価証券報告書を前提としたものである。
投資信託証券等の特定有価証券に係る有価証券報告書の記載事項については、法24条5項において同条1項を準用する形で規定されており、「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」を記載することとされている。.........
(全文 文字数:14236文字)
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