4 有価証券報告書の提出期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
内国会社の有価証券報告書は、原則、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣(有価証券報告書の受理権限は財務(支)局長に委任されており(令39条2項)、実際の提出先は財務(支)局長である(具体的な提出先は、 本節7 において解説する))に提出しなければならない(法24条1項)。.........
(全文 文字数:3692文字)
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