7 有価証券報告書の提出先
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
有価証券報告書又は訂正報告書の受理権限は、内閣総理大臣から金融庁長官、さらに財務(支)局長に委任されている(令39条2項1号)。
具体的な提出先は、開示府令において次のとおり定められている(開示府令20条1・2項)( →第6章第1節の2 )。
①資本金の額が50億円未満の内国会社又はその発行する有価証券が金融商品取引所に上場されていない内国会社 .........
(全文 文字数:319文字)
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