8 有価証券報告書の写しの提出

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

有価証券報告書の提出会社が上場会社又は店頭登録会社である場合には、有価証券報告書を財務(支)局長に提出したときは、遅滞なく、その写しを、

①上場会社である場合は、上場している金融商品取引所

②店頭登録会社である場合は、登録している認可金融商品取引業協会

に提出しなければならない(法6条)。.........

(全文 文字数:371文字)

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