≪ポイント≫
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流通市場において重要な投資情報として位置づけられる有価証券報告書は事業年度ごとに開示されることとなるが、激しく変化する経済環境下において、投資者に対し、その提出会社の業績等に関する情報をより頻度を上げて提供する観点から、「四半期報告」制度及び「半期報告」制度が設けられている。
金融商品取引法に改正される前の証券取引法では、有価証券報告書を補完する情報開示手段として、有価証券報告書の提出会社は、事業年度開始後6月間の提出会社に関する情報を内容とする「半期報告書」の提出が義務付けられていた。しかしながら、企業を取り巻く経営環境の変化は激しく、企業業績も短期間で大きく変動することもしばしば見受けられるようになったことから、流動性の高い有価証券の発行会社の業績等に関する情報については、半年に1度の開示では遅く、よりきめ細かな開示が求められるようになった。こうした要請を踏まえ、各金融商品取引所は、自主ルールを定め、平成15年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社に対して、四半期間(3月間)の業績等に関する情報の開示を求めることとした。.........
(全文 文字数:1080文字)
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