1 四半期報告書の提出義務

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四半期報告書の提出義務者は、有価証券報告書の提出義務者(発行登録制度を継続して利用するために有価証券報告書を提出した会社(法23条の3第4項)( →3章8節・2 )を含む)のうち、金融商品取引所に上場されているa~eの有価証券(特定上場有価証券( →本章2節・1 ・(1))に該当するものを除く)又は認可金融商品取引業協会に登録されたa~eの有価証券(特定店頭売買有価証券( →本章2節・1 ・(2))に該当するものを除く)の発行者である会社である(令4条の2の10第1項)。.........

(全文 文字数:1724文字)

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