2 四半期報告書の記載事項

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

四半期報告書の記載事項は、各四半期会計期間の「当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」とされる(法24条の4の7第1項)。

有価証券報告書の記載事項は、各事業年度の「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」とされ(法24条1項)、「当該会社の属する企業集団」と「当該会社」に関する情報、つまり連結ベースと単体ベースの情報の記載が求められる。一方、四半期報告書の記載事項は、基本的に、「当該会社の属する企業集団」に関する情報とされ、連結ベースの情報のみの記載が求められる(例えば、財務情報については四半期連結財務諸表のみである)。これは、企業に関する情報を迅速・適時に開示するという四半期報告制度の趣旨が踏まえられたものである。.........

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