3 四半期報告書の提出期限

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四半期報告書は、各四半期会計期間経過後45日以内に提出しなければならない(令4条の2の10第3項)。

ただし、特定事業会社の第2四半期会計期間に係る四半期報告書については、第2四半期会計期間経過後60日以内に提出することとされている(令4の2の10④)。これは、特定事業会社の第2四半期会計期間に係る四半期報告書には中間連結財務諸表及び中間財務諸表を記載することとされ、これらの中間連結財務諸表及び中間財務諸表に係る監査証明を受けるために「監査」手続が行われることと、一方で、迅速な情報開示という四半期報告書の使命が考慮され、第2四半期会計期間経過後60日以内とされたものである。したがって、特定事業会社の第1・3四半期会計期間に係る四半期報告書の提出期限は各四半期会計期間経過後45日以内、第2四半期会計期間に係る四半期報告書の提出期限は第2四半期会計期間経過後60日以内となる。.........

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