4 提出義務が生じた場合の提出時期
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有価証券報告書を提出しなければならない会社がその発行する株券等(→本節1のa~eの有価証券)が上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当することとなった場合には、その会社に四半期報告書の提出義務が生じる。その場合の四半期報告書の提出時期については、上場日又は登録日によって以下のように取り扱うこととされている(開示ガイドライン24の4の7-3)。
①上場日又は登録日が事業年度開始の日から3月以内の日である場合には、第1四半期会計期間に係る四半期報告書から提出する。 .........
(全文 文字数:380文字)
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