≪ポイント≫
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半期報告書制度は、1年決算会社については、有価証券報告書の開示のみでは開示の間隔が1年の長期に及び、その間は何らの開示もなされないため、その流通価格が発行会社の業績、財務内容等の実体に即応して大きく変動する有価証券の流通状況のもとにおいて、投資者に的確な投資判断を行なわせるためには、1年に1回の情報開示では不十分であると考えられたことから、投資者に対する企業内容開示の機会を増やすことによって流通市場の健全な発展と投資者保護の趣旨を徹底するために、昭和46年の証券取引法の改正によって導入された。
上場会社を含め、有価証券報告書を提出しなければならない会社は、事業年度開始後6月間の企業に関する情報を記載した「半期報告書」の提出が義務付けられていた。.........
(全文 文字数:704文字)
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