1 半期報告書の提出義務

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半期報告書の提出義務者は、有価証券報告書を提出しなければならない会社(発行登録制度を継続して利用するために有価証券報告書を提出した会社(法23条の3第4項)( →3章8節・2 )を含む)のうち、四半期報告書の提出義務者(任意で四半期報告書を提出する者(法24条の4の7第2項)を含む)( →前節・1 )以外の会社であって、その事業年度が6月を超える会社である(法24条の5第1項)。.........

(全文 文字数:1476文字)

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