2 半期報告書の記載事項
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
半期報告書の記載事項は、事業年度が開始した日以後6月間(以下、本節において「中間会計期間」という)の「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」とされる(法24条の5第1項)。.........
(全文 文字数:5839文字)
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