3 半期報告書の提出期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
半期報告書は、中間会計期間経過後3月以内に提出しなければならない(法24条の5第1項)。
有価証券報告書又は四半期報告書と同様、やむを得ない理由によりその提出期限内に半期報告書を提出することができないと認められる場合には、あらかじめ財務(支)局長の承認を受けた期間まで提出期限が延長されることとなる(法24条の5第1項)。.........
(全文 文字数:1114文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。