3 臨時報告書の提出時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

臨時報告書は、提出事由に該当することとなった場合に、「遅滞なく」提出することとされ(法24条の5第4項)、確定した提出期限は定められていない。これは、臨時報告書の提出事由に該当することとなった場合でも、臨時報告書に記載すべき事項によっては、直ちに記載することが困難な事項もあり、提出期限を一律に規定することができないため、記載すべき内容が確定し、記載することができることとなったところで、「遅滞なく」提出することとされたものと考えられる。

その一方で、臨時報告書制度の趣旨に鑑みれば、その提出会社が臨時報告書の提出事由に該当することとなった旨の情報は、できる限り早く投資者に開示されるべきである。このため、例えば、提出事由に該当することとなったものの、臨時報告書に記載することとされているすべての事項を記載することができるまでに時間を要すると考えられる場合には、確定していない記載事項については「未確定」等とし、その理由を記載した上で臨時報告書を提出することが適切であると考えられる。これによって、提出会社が臨時報告書の提出事由に該当することとなった旨の情報を投資者にいち早く開示することができ、投資者は、この情報に基づき、まずは適時に投資判断を行うことができる。そして、その「未確定」等とした記載事項について記載内容が確定し、臨時報告書に記載することができるようになった場合には、当該確定した内容を記載した訂正報告書( →「6 訂正報告書」 )を提出することによって情報開示することが考えられる。 .........

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