4 臨時報告書の訂正報告書
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
臨時報告書の訂正報告書については、届出書類の自発的訂正について規定する法24条の5第5項)。
臨時報告書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、臨時報告書の提出会社は、その旨及びその内容を記載した訂正報告書を内閣総理大臣(→「5臨時報告書の提出先」)に提出しなければならない(法7条1項の規定を準用)。.........
(全文 文字数:553文字)
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