5 内部統制報告書の提出時期

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内部統制報告書は、有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない(法24条の4の4第1項)。

したがって、内部統制報告書の提出期限は、有価証券報告書と同様、内国会社については事業年度経過後3月以内ということになる(法24条1項)。なお、有価証券報告書の提出期限の延長( →本章2節・4 ・(1))が認められた場合には、内部統制報告書の提出期限も延長されることになる。.........

(全文 文字数:208文字)

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