4 内部統制報告書の監査証明
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
内部統制報告書は、その提出会社と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない(法193条の2第2項)。財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の評価(内部統制報告書)を、さらに公認会計士又は監査法人が監査することによって、その財務報告に係る内部統制の信頼性・適正性を確保しようとするものである。.........
(全文 文字数:4234文字)
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