3 内部統制報告書の記載事項等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

内部統制報告書は、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制」(つまり、連結ベースの財務報告に係る内部統制)についての評価を記載することとされ、具体的な記載事項は内部統制府令で定められている(法24条の4の4第1項)。

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(全文 文字数:2165文字)

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