2 内部統制報告書の提出義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、上場有価証券の発行者である会社等は、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した「内部統制報告書」を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出することとされている(法24条の4の4第1項)。.........

(全文 文字数:1155文字)

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