7 内部統制報告書の添付書類

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

内部統制報告書には、財務報告に係る内部統制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付することとされているが(法24条の4の4第4項)、添付すべき書類を定める内閣府令は規定されていないため、添付書類はない。

ただし、外国会社の場合には、その代表者が内部統制報告書を提出する正当な権限を有する者であることを証する書面等の添付が必要である(内部統制府令4条2項)。 .........

(全文 文字数:215文字)

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